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2026年7月17日更新
国家資格「登録日本語教員」について
2024年4月に国家資格「登録日本語教員」が新設されました。
日本語学校や大学など日本語教育機関のうち、認定日本語教育機関(文部科学大臣の認定を受けた機関)で日本語を教えるためには「登録日本語教員」の資格が必要になります。登録日本語教員の資格を取得するためには、以下の二つを満たす必要があります。
・毎年秋に実施される「日本語教員試験」(「基礎試験」と「応用試験」の二つで構成させる)に合格すること
・文部科学大臣の登録を受けた「登録実践研修機関」で「実践研修」(教育実習)を修了すること
「登録日本語教員養成機関」の養成課程(注1)を修了した場合には、申請をすることで「基礎試験」が免除されます。「登録日本語教員養成機関」は「登録実践研修機関」と同じように、文部科学大臣の登録を受けた機関です。「登録日本語教員養成機関」が、同時に「登録実践研修機関」として認定されている場合には、日本語教員養成課程の中で「実践研修」を受けることが可能になります。
本学の日本語教員養成課程(注2)は、「登録日本語教員養成機関」「登録実践研修機関」への登録を目指して準備を進めています。
「登録日本語教員養成機関」「登録実践研修機関」に登録されれば、本学の日本語教員養成課程修了者は「基礎試験」が免除され、養成課程の中で「実践研修」も修了できることになります。
つまり、「応用試験」に合格することで、国家資格を取得することができます(参考:登録日本語教員の資格取得ルート)。
ただし、国家資格化は2024年4月からですが、「登録日本語教員養成機関」「登録実践研修機関」に登録するためには、文部科学省による審査を通過する必要があります。現在、本学の日本語教員養成課程は、文化庁による「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」の対象として確認済みです(参考:登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認について)。
そのため、日本語教員の資格取得を目指し、授業の履修を開始した方、あるいは既に所定の単位数を満たして課程を修了した方も、経過措置期間に、ルートごとに定められた条件を満たすことで、国家資格を取得することが可能です。
本学の日本語教員養成課程については、学修した課程の年度によって、経過措置のルートが異なります。
【2024年度以降の課程で学修した方】
2024年度以降に提供している本課程は、「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程」として編成されたものです。この課程では、文化審議会国語審査会(2019年3月4日)の『日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版』で示された「必須の教育内容」50項目すべてを修得することができます。
履修ガイド「諸資格の取得 3. 日本語教員」に記載されている科目を履修することにより、26単位以上を取得し、同時に「必須の教育内容」50項目を修得することが可能(注3)です。各科目で扱う「必須の教育内容」は、シラバスに記載があります。 これは、経過措置のCルートに対応する課程内容となります。 なお、2023年度以前に取得した単位を、2024年度からの「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程」の単位として認定することはできません。詳しくは、入学年度の履修ガイドを確認するようにしてください。
【2023年度以前の課程で学修した方】
2017年度~2023年度に提供した課程は、「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」として編成されたものです(参考:平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等)。文化庁「日本語教育のための教貝養成について」に示された5区分「社会・文化・地域」「言語と社会」 「言語と心理」「言語と教育」「言語」からそれぞれ最低1科目以上、さらに「教育実習」から最低1科目以上を履修し、合計 26単位以上を取得することで、経過措置のD-1ルートに該当します(参考:登録日本語教員の資格取得に係る経過措置)。
詳細については、日本語教育コースで確認するようにしてください。
注
1. 文化審議会国語審査会(2019年3月4日)の『日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版』で示された「必須の教育内容」50項目すべてを修得し、26単位以上を取得することが必要となります。
2. 所定の20単位の取得が求められる「日本語教育副プログラム」とは異なることに留意してください。
3.「日本語教育法演習II」は、履修前に修得すべき「必須の教育内容」が定められていますので、注意してください。詳しくは担当教員あるいは日本語教育コースに確認するようにしてください。
問い合わせ先:
日本語教育コース室(tjsl [at] cc.ocha.ac.jp)