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国家資格「登録日本語教員」について

2024年4月26日更新

国家資格「登録日本語教員」について
(2024年4月時点での情報です。今後、更新していきます。)

2024年4月に国家資格「登録日本語教員」が新設されました。
日本語学校や大学など日本語教育機関のうち、認定日本語教育機関(文部科学大臣の認定を受けた機関)で日本語を教えるためには「登録日本語教員」の資格が必要になります。登録日本語教員の資格を取得するためには、以下の二つを満たす必要があります。

・毎年秋に実施される「日本語教員試験」(「基礎試験」と「応用試験」の二つで構成させる)に合格すること
・文部科学大臣の登録を受けた「登録実践研修機関」で「実践研修」(教育実習)を修了すること

「登録日本語教員養成機関」の養成課程(注1)を修了した場合には、申請をすることで「基礎試験」が免除されます。「登録日本語教員養成機関」は「登録実践研修機関」と同じように、文部科学大臣の登録を受けた機関です。「登録日本語教員養成機関」が、同時に「登録実践研修機関」として認定されている場合には、日本語教員養成課程の中で「実践研修」を受けることが可能になります。

本学の日本語教員養成課程(注2)は、「登録日本語教員養成機関」「登録実践研修機関」への登録を目指して準備を進めています。
「登録日本語教員養成機関」「登録実践研修機関」に登録されれば、本学の日本語教員養成課程修了者は「基礎試験」が免除され、養成課程の中で「実践研修」も修了できることになります。
つまり、「応用試験」に合格することで、国家資格を取得することができます(参考:登録日本語教員の資格取得ルート)。

ただし、国家資格化は2024年4月からですが、「登録日本語教員養成機関」「登録実践研修機関」に登録するためには2024年度に開始される審査を通過する必要があります。
本学が「登録日本語教員養成機関」「登録実践研修機関」に登録されるのは、早くても2024年秋です。
そのため、登録前に日本語教育副プログラムで学修を開始した方、修了した方は、「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」の対象となります(参考:登録日本語教員の資格取得に係る経過措置における日本語教員養成課程等の確認について)。
経過措置期間に、ルートごとに定められた条件を満たすことで、国家資格を取得することが可能です。
本学の日本語教員養成課程については、学修した課程の年度によって、経過措置のルートが異なります。

【2024年度以降の課程で学修した方】
2024年度以降に提供している本課程は、「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程」として編成されたものです。この課程では、文化審議会国語審査会(2019年3月4日)の『日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版』で示された「必須の教育内容」50項目すべてを修得することができます。
下記の科目をすべて履修することにより、26単位以上を取得し、同時に「必須の教育内容」50項目を修得することが可能です。これは、経過措置のC-1ルートに対応する課程内容となります。
「登録日本語教員」の資格取得を目指す場合は、下記の科目をすべて履修する必要があります。(注3)
なお、2023年度以前に取得した単位を、2024年度からの「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程」の単位として認定することはできません。

科目名 単位数 備考
第二言語教授法演習I 2
第二言語教授法演習II 2
多文化共生論 2
社会言語学演習 2
多文化間交流論(1) 1
多文化間交流論(2) 1
多文化間人間関係論演習 2
子どもの日本語教育学概論 2
日本語教育学特殊講義 2
日本語教育学概論I 2
日本語教育学概論II 2
日本語学概論I 2
日本語学概論II 2
日本語表現法概論 2
日本語教育法演習I 2 教育実習
日本語教育法演習II 2 教育実習

各科目で扱う「必須の教育内容」は、シラバスに記載があります。

ただし、2024年度の課程は「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程」として編成されていますが、これが国の定める基準を満たすものであるかどうかは、今後審査結果が公表されます。
審査結果など、詳細については、学務課から出される情報、もしくは日本語教育コースで確認するようにしてください。

【2023年度以前の課程で学修した方】
2017年度~2023年度に提供した課程は、「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」として編成されたものです(参考:平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等)。文化庁「日本語教育のための教貝養成について」に示された5区分「社会・文化・地域」「言語と社会」 「言語と心理」「言語と教育」「言語」からそれぞれ最低1科目以上、さらに「教育実習」から最低1科目以上を履修し、合計 26単位以上を取得することで、経過措置のD-1ルートに該当します(参考:登録日本語教員の資格取得に係る経過措置)。
詳細については、日本語教育コースで確認するようにしてください。


1. 文化審議会国語審査会(2019年3月4日)の『日本語教育人材の養成・研修の在り方について(報告)改定版』で示された「必須の教育内容」50項目すべてを修得し、26単位以上を取得することが必要となります。

2. 所定の20単位の取得が求められる「日本語教育副プログラム」とは異なることに留意してください。

3.「日本語教育法演習I」「日本語教育法演習II」は、履修前に修得すべき「必須の教育内容」が定められていますので、注意してください。詳しくは担当教員あるいは日本語教育コースに確認するようにしてください。

問い合わせ先:
日本語教育コース室(tjsl [at] cc.ocha.ac.jp)

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